2018.05.11
去る 4月12日(木)・13日(金)、当社 愛川事業所ほかにて「ローラーの運転の業務に係る特別教育」を実施しました。
この教育は、動力を用いた締固め用の機械について、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせる場合は、事業者は安全又は衛生の為の特別な教育をしなければならない、と安衛則第36条に規定されており、当社でも振動ローラーの導入に先立ち、実施しました。
当日は、関係法令を始めとするローラーに関する知識について学科を6時間、実際のローラーの運転について実技を4時間、計10時間の安全衛生教育を実施、実際の運転では慣れない操作に戸惑いながらも、安全作業の重要性を再認識しました。
当社では、日々の作業が無事故で終えられる様、今後も様々な安全衛生活動に取り組んで参ります。